
近年、迅速な意思決定やリスク分散など、さまざまな背景から持株会社を設立する企業が増加傾向にあります。
持株会社と同じ意味合いで「ホールディングス」という言葉もありますが、厳密には違います。
そこで本記事では、持株会社の定義や設立するメリット、ホールディングスとの違いについて詳しく解説します。
併せて、持株会社を設立する方法や手順、持株会社に関するよくある疑問についてもご紹介するので、持株会社の設立を検討されている方はぜひ参考にしてください。
目次
持株会社とは?
持株会社は、傘下となっている企業の株式を保有することでグループ全体の経営戦略や意思決定をする会社を指します。
ビジネスのグローバル化の影響を受け、組織再編を行って効率よく経営を進める必要性があるという観点から1997年に独占禁止法が改正され、持株会社の設立が認められるようになりました。
上場企業のなかでは、1999年に株式会社大和証券グループ本社が持株会社を設立し、その後600社以上の上場企業が持株会社の設立を行っています。
持株会社の形態は2種類
持株会社には「純粋持株会社」と「事業持株会社」の2つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
純粋持株会社
純粋持株会社は、傘下企業の株を保有するのみで、自社では事業を行わないといった特徴があります。
傘下企業のコントロールを目的としているため、経営と管理に特化した持株会社といえるでしょう。
事業持株会社
傘下企業の経営・管理に特化している純粋持株会社とは反対に、事業持株会社は傘下企業の株式を保有しながら自社でも事業を行います。
保有する傘下企業の株式による配当収入だけでなく、展開する自社事業からの収益も確保することができます。
持株会社を設立するメリット
持株会社の設立をすることで、以下に挙げるメリットを得ることができます。
- 経営権の集約・統一
- 経営リスクの分散
- 事業ごとの最適な人事・給与制度の導入が可能になる
- 事業承継にも柔軟に対応できる
- 節税効果が期待できる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
経営権の集約・統一
持株会社は、傘下となっている企業の経営・管理を目的としています。
そのため、経営権の集約・統一によって意思決定がスピーディーになり、グループ全体の経営効率を向上させる効果が期待できます。
経営リスクの分散
例えば、参加となっている企業が異なる事業を展開している場合、1つの企業が大きな損失を出してしまっても、グループ全体への被害を最小限に抑えることができます。
複数の事業を展開している企業にとって、経営リスクの分散は大きなメリットといえるでしょう。
事業ごとの最適な人事・給与制度の導入が可能になる
持株会社の場合、傘下となっている企業ごとに人事制度や給与制度を設定することが可能です。
1つの企業では事業ごとの最適な評価がしにくいといったデメリットがありますが、持ち株会社なら事業ごとに最適な評価制度を導入でき、従業員の満足度向上にもつなげることができます。
事業承継にも柔軟に対応できる
例えば相続による事業承継を行った場合、前経営者の保有する株式は後継者以外の相続人にも分配され、経営基盤が不安定になるリスクが生じます。
しかし、後継者に持株会社を設立させることで傘下となる企業の株式を持株会社へ集約させることができます。
その結果として、後継者は持株会社を通じて経営権を行使し、スムーズな事業承継につなげることができます。
関連記事:「承継」と「継承」の違いとは?M&Aにおける違いを解説
節税効果が期待できる
持株会社を設立した場合、相続税に対する節税効果も期待することができます。
企業を相続した場合、相続した企業の株価が高いほど、税金の負担は大きくなります。
しかし、株式を相続させるのではなく事前に株式を移転した持株会社を相続させた場合、傘下となっている企業の利益は含み益となり、法人税の対象として節税ができる場合があります。
ただし、税務署の判断によっては上記の節税対策が認められないケースもあるため、注意が必要です。
持株会社の設立方法と流れ
持株会社の設立には主に3つの方法があります。
- 株式移転方式
- 会社分割方式(抜け殻方式)
- 株式交換方式
3つの方法の特徴と、設立する一般的な流れを解説します。
持株会社設立の主な方法
持株会社を設立する3つの方法の内容や特徴は以下のとおりです。
- 株式移転方式:
既存会社が新たに親会社(持株会社)を設立し、その親会社に自社株式を100%保有させる方法で、
これによって既存会社は持株会社の子会社となります。
既存株主は新設親会社の株主となり、事業の許認可の移転手続きが不要のため、
比較的スムーズに持株会社化ができます。 - 会社分割方式(抜け殻方式):
既存の事業を新設子会社に分割・承継させ、既存会社が持株会社となる方法です。
親会社は事業を行わず、子会社の株式を保有するだけの形態となり、
多額の資金を用意することなく持株会社化できることが特徴です。 - 株式交換方式:
既存の会社同士が株式を交換し、一方が完全親会社、もう一方が完全子会社となる方法です。
複数の会社をグループ化したい場合や、経営統合のときなどに用いられます。
上記の方法のどれが適しているかは企業の形態や持株会社が目指す目的などによって異なるため、専門家に相談した上で最適な方法を選択することがおすすめです。
持株会社設立の一般的な流れ
設立の方法によって株式や事業の移転、労務に関する手続きに違いはありますが、持株会社を設立するための一般的な流れは以下のとおりです。
現状分析・設計
- 目的やグループ構成、最適な方式(株式移転・会社分割・株式交換)を検討
新会社(持株会社)の設立
- 株式移転方式の場合は親会社を新設、会社分割方式の場合は子会社を新設。
株式や事業の移転・分割手続き
- 株式移転:既存会社の株式を新設親会社に移転
- 会社分割:既存会社の事業を新設子会社に分割・承継
- 株式交換:株式の交換によるグループ化
各種法務・税務・労務手続き
- 債権者保護手続き、登記、許認可、労働契約や就業規則の変更、税務書類の提出などを行う
開示・関係者への説明
- ステークホルダーへの情報開示や従業員への説明を実施
持株会社体制の運用開始
- 新体制での経営管理やグループ運営をスタート
注意点として、上記はあくまでも持株会社を設立するための流れのため、実際には人事労務や税務・許認可などの関連法令に基づく手続きも必要となります。
スムーズに持株会社の設立を行おうとする場合、関係部署と連携を図るとともに、専門家からサポートを受けるようにしましょう。
【Q&A】持株会社に関するよくある疑問
私たちM&Aベストパートナーズでは、日頃から多くの企業様の課題解決に向けたご相談をいただいてきました。
なかでも持株会社に関してよくいただくご質問について、回答とともにご紹介します。
持株会社とホールディングスの違いは何ですか?
「持株会社」も「ホールディングス」も、基本的な意味合いは同じです。
異なる点は以下のとおりです。
【持株会社】
自社が事業を行う場合もあれば、傘下企業の経営・管理のみを行う場合もある。
【ホールディングス】
事業を行わず、保有している傘下企業の株式に対する配当金を収益とする(純粋持株会社)。
中小企業でも持株会社は設立できる?
中小企業でも持株会社の設立は可能です。
さまざまな目的のなかでも、社会問題ともなっている後継者不足の解消を目的としたスムーズな事業承継をするために持株会社を設立するケースは少なくありません。
持株会社設立にかかる費用や期間は?
持株会社設立にかかる費用の主な内訳、費用の目安は以下のとおりです。
【費用の主な内訳】
- 専門家への依頼費用:
弁護士、税理士、司法書士などへの報酬が大きな割合を占め
目安として300万円~600万円以上になるケースもある。
組織再編(会社分割や株式移転など)の手法や会社の規模によって金額は変動する。 - 登記費用:
株式会社の設立登記費用は最低15万円
その他に印鑑作成費用や定款認証費用などの諸費用が数万円程度かかる。 - その他諸費用:
印鑑作成費用、定款認証費用、資本金の払い込みなど。
株式会社の場合、資本金を含めて約120万円が一般的な目安とされている。 - 運営費用:
設立後も役員報酬や税理士・会計士への顧問料(月額数万円~)
登記内容変更時の費用・オフィス賃料などが継続して発生する。
【設立費用の目安】
費用項目 | 金額の目安 |
---|---|
専門家への依頼費用 | 300万円~600万円以上 |
登記費用 | 15万円~ |
その他諸費用 | 数万円~ |
資本金(株式会社) | 約100万円~(目安) |
持株会社の設立にかかる期間は、既存の法人の形態や設立に伴う必要な手続きによって異なります。
【設立にかかる期間】
- 株式会社の場合:
事前準備から登記申請まで、一般的に約2~3週間程度が目安。 - 合同会社の場合:
株式会社よりも短く、1~2週間程度で設立が可能。 - 組織再編(会社分割や株式移転)を伴う場合:
手続きが複雑になるため、さらに時間がかかることがある。
事前準備や関係者調整も含めて1か月以上かかるケースもある。
まとめ
持株会社の設立は、経営権の統一による迅速な意思決定やリスク分散・スムーズな事業承継などさまざまなメリットがあります。
一方で、専門家からのサポートがない場合は複雑な手続きに手間取り、スムーズな設立ができない場合があります。
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持株会社を設立し、事業の拡大や組織の再編・後継者へのスムーズな事業承継を検討されている経営陣の方は、ぜひ一度M&Aベストパートナーズまでご連絡ください。