LOI(基本合意書)とは?法的効力やMOU(基本合意契約書)との違いについてわかりやすく解説

LOIとは?MOU(基本合意契約書)との違いや法的効力についてわかりやすく解説

LOI(基本合意書)は、M&Aをはじめとしたビジネスの場でしばしば取り交わされる重要な文書です。

しかし、その概要や法的効力について正確に理解している方はそれほど多くないでしょう。

本記事では、LOIの概要や目的、記載すべき内容について詳しく解説します。また、LOIと混同されがちなMOU(基本合意契約書)との違いについても解説します。

LOIとは?

LOIは(Letter of Intent)の略で、日本語では「基本合意書」「意思表明書」などと訳されます。主にM&A(企業や事業の合併・買収)の場面で役割を果たす書類です。

買い手が売り手に対して、事業譲受や会社買収を行う意思を示すものであり、双方の合意をスムーズに進めるためのツールとなります。

とはいえM&AにおいてLOIが必須というわけではなく、省略されるケースも少なくありません。

しかし、LOIを締結することは買い手と売り手の双方にメリットがあるため、それを次の章でご説明します。

LOIを締結するメリット

LOIには、買い手が希望する買取額が記載されることが多く、これを口約束ではなく明文化することで、後々になって双方の意見が食い違うといったことを防げます。

売り手にとっては、希望条件に合わない場合、無駄な交渉を避けることができ、効率的な取引ができるようになるでしょう。

また買い手にとっては、交渉の余地がない場合に、それ以降のM&Aにかかるコストを抑えられるのがメリットです。

さらに、LOIに独占交渉権や秘密保持義務などの取り決めを含むことで、法的リスクに配慮しつつ、信頼関係を構築しながら安定的に交渉を進めていくことが可能になります。

LOI締結の目的

LOIはビジネス契約の初期段階で取り交わされる文書であり、いわゆる「覚書」のような役割を果たす文書です。

LOIを締結する目的としては下記が挙げられます。

基本合意の明文化

交渉における双方の意思を文書化することで認識がズレることを防ぎます。譲渡価格、スケジュール、範囲といった大枠での取引条件や方針を確認するのにも活用されます。

交渉進展への意思確認

LOIを締結することで、双方が具体的な交渉段階に進む意思があると見なされることになります。デューデリジェンスや最終契約の作成といった、次のステップに移行するための基盤となります。

独占交渉権の獲得

LOIに独占交渉権を付与する条項を含めることで、一定期間、他社との交渉を行うことは禁止となります。これにより外野からの横槍を気にせず集中的に交渉に臨めるようになるでしょう。

交渉決裂リスクの軽減

LOIを締結することで、取引が正式な契約を迎える前に、各条件の適合性を確認できる機会を確保することになります。

万が一LOI締結までに重大な不一致が見つかれば、その段階で交渉を中断または修正できます。

取引スキームの方向性を共有

具体的な契約条項を詰める前に、双方のM&Aにおける方向性や目的が一致していることを確認します。

大規模なプロジェクトやM&Aでは取引の内容が複雑になる場合がほとんどであるため、事前に整理しておくことが重要です。

法的効力の調整

記事の後半で詳しく触れますが、LOIの多くは法的効力を持たないものとして作成されることが一般的です。

しかし、機密保持や独占交渉に関する一部の条項には法的効力を付与し、双方の責任範囲や義務を整理することに役立てることがあります。

LOlに記載する内容

LOIの内容は、主に下記の要素で構成されます。

1.表題

  • 文書の目的を示すため、「基本合意書」や「Letter of Intent」といった表題を記載します。

2.前文(導入部分)

  • 文書の背景や目的を簡潔に説明します。
  • 例:「本書は、○○事業における提携の基本条件を確認し、正式契約の締結に向けた基礎を構築することを目的とする。」

3.当事者の情報

  • 文書を締結する両当事者(企業名、担当者名、住所など)を明確に記載します。

4.取引の概要

  • 取引や提携の基本的な内容を記載します。
  • 例:
    • 売買契約の場合:対象物、数量、価格の目安
    • M&Aの場合:対象企業、株式取得割合
    • 事業提携の場合:対象事業、提携内容

5.基本条件(取引条件)

  • 主要な合意事項を明記します。
  • 例:
    • 価格や対価の目安
    • スケジュール(締結日や交渉完了目標日)
    • 業務分担や役割
    • 支払い条件や決済方法

6.独占交渉権(必要に応じて)

  • 一定期間、他の第三者との交渉を制限する場合、この内容を記載します。
  • 例:「本書の締結後90日間、他社との交渉を行わない。」

7.デューデリジェンスの実施

  • デューデリジェンス(調査)を行う旨や範囲を記載します。
  • 例:「本契約締結前に、対象企業の財務・法務・税務について調査を実施する。」

8.機密保持条項

  • 交渉で知り得た情報を第三者に開示しないことを約束します。
  • 例:「本交渉で知り得た情報は、相手方の事前同意なしに第三者へ開示してはならない。」

9.法的拘束力の有無

  • LOI自体が法的拘束力を持つか否かを明確にします。
  • 例:
    • 拘束力なしの部分:「本書の記載内容は拘束力を持たないものであり、正式契約を締結するまで法的義務を負わない。」
    • 拘束力のある部分(機密保持や独占交渉など):その旨を明記。

10.今後のスケジュール

  • 次のステップ(正式契約の締結、調査開始、実施計画など)の概要と目標期限を記載します。

11.紛争解決方法

  • 紛争が発生した場合の解決手段を記載します。
  • 例:「本書に関する紛争は、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。」

12.その他(必要に応じて)

  • 取引の前提条件
    • 特定の条件が満たされることが取引実行の条件になる場合に記載。
  • 契約解除の条件
    • LOI締結後に取引を中止する場合の条件。

13.署名欄

  • 双方の署名または押印を記載し、合意を確認します。

LOIの法的効力について

LOI契約書の法的拘束力について

LOIは、通常は法的効力を持たない契約書ですが、先ほど少し触れたように、一部の条項には法的効力が付与される場合があります。

LOIに法的効力が付与されるケースについて見ていきましょう。

特定の事項に付与される場合がある

LOI(基本合意書)には「法的効力を有するものではない」や「違約金や損害賠償は請求しない」といった旨が契約書に明記されることが一般的です。

しかし例外として、独占交渉権や秘密保持義務といった特定の項目については法的効力を付与できます。

トラブルを未然に防ぐためには、「法的効力のある部分」と「ない部分」を明確に分けて記載することが重要です。

DAには法的効力がある

M&Aにおける最終契約書はDA(Definitive Agreement)と呼ばれ、デューデリジェンスを経て双方が最終的な合意に至った際に署名される文書です。

LOIが初期交渉段階での「仮契約」として位置付けられるのに対し、DAは当事者間の最終的な合意を記録した法的効力を持つ正式な契約書となります。

DAには主に以下の内容が記載されます。

  • 取引内容(価格・条件)
  • 表明保証
  • 誓約事項
  • クロージングの前提条件
  • 補償条件

MOU(基本合意契約書)との違い

MOU(基本合意契約書)との違い

LOIと混同されがちな契約書として、MOU(基本合意契約書)いずれもM&Aにおいて用いられる重要な文書ですが、その役割やタイミング、記載内容、合意の必要性などにおいて明確な違いがあります。

ここでは、その違いについて見ていきましょう。

取り交わすタイミング

M&Aでは、最初にCA(秘密保持契約書)を交わし、次にLOI(基本合意書)が登場。LOIは経営者同士で会談をおこない、買い手候補が買収の意思を正式に示す段階で使用されるものです。

そして双方が大まかな条件に同意したら、ここでMOU(基本合意書)を締結します。

買い手がデューデリジェンスを実施し、売り手に重大な問題がないことが確認されたあと、MOUの内容に基づいてDA(最終契約書)が締結。

DA(最終契約書)は取引の最終的な条件を確定させるためのものであり、これによりM&Aが正式に成立します。

株式譲渡の場合は株式譲渡契約書、合併の場合は合併契約書など、スキームに応じて名称は異なりますが、その役割に大きな違いはありません。

このように、LOIとMOUはM&Aプロセスの異なる段階で異なる役割を果たしているのです。

内容

LOIは、M&A取引をおこなう意思を表明するための文書であるため、取引額や譲受する資産、取引のスキームなど、基本的な取引条件が記載されることが一般的です。

一方でMOUは、より具体的で詳細な合意を記載する文書になります。独占交渉権や秘密保持義務、デューデリジェンスの実施、最終契約に基づく取引条件などが含まれます。

LOIよりも詳しく取引額の算出方法や取引条件などが記載されるため、最終的な契約へ向けた合意を固めるための文書といえるでしょう。

取引の状況によってはLOIの段階で独占交渉権や秘密保持義務が含まれることもありますが、通常はこれらの項目をMOUで取り決めることが一般的です。

合意の必要性の有無

LOIは、主に買い手が売り手に対して送る意思表明であり、売り手に対して希望条件に合意することを求める書類です。

通常、買い手が提示した条件に売り手が署名し返送する形式を取りますが、これはまだ正式な合意を意味するものではありません。

LOIの段階では、売り手側が買い手の条件を受け入れるかどうかを検討する段階に過ぎず、最終的な合意に至る前のステップとして位置付けられます。

一方、MOUは双方がすでに合意に達したことを証明する文書です。取引の基本条件について、買い手と売り手の双方が正式に合意したあとに取り交わされるため、その内容はより取引条件が詳細に記載されており、拘束力も増します。

また、独占交渉権や秘密保持義務に関しても、MOUの段階で双方が合意に至ることが一般的です。

LOIは片方が合意を求める形式、MOUは通常の契約書と同じく、最初から双方が合意する形式と覚えておくとわかりやすいでしょう。

まとめ

LOI(基本合意書)は、M&Aの初期段階において双方の意向を確認し合うための重要な書類です。

MOU(基本合意契約書)との違いや法的効力の有無を理解することで、交渉を円滑に進めるための準備が整います。

独占交渉権や守秘義務といった重要な項目には法的拘束力を持つ場合があるため、その内容をしっかりと確認することが重要です。

それでも、最終的な契約に至るまでのプロセスを正確に理解し、取引を成功に導くためには、専門家のサポートが欠かせません。

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MABPマガジン編集部

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