「持株会」制度とは少額の資金で株式投資ができる仕組みです。ここでは「従業員持株会」の仕組みを解説します。所属している企業から「持株会加入案内」が届いた方や、会社の福利厚生を充実させたい経営者の方はぜひ参考にしてください。
持株会とは
従業員持株会(以下、持株会)とは、会社の従業員及び子会社の従業員が、当該会社の株式の取得を目的として運営する組織、もしくは制度そのものを表します。
従業員の資産形成を支援する福利厚生として多くの企業に導入されており
「2022年度従業員持株会状況調査結果の概要について」(東京証券取引所調査レポート)
によれば、2023年3月末時点の東京証券取引所上場国内企業3,868社のおおよそ8割に当たる3,262社が導入していることがわかります。
持株会の仕組み
それでは、持株会の基本的な仕組み、組織・運営を確認しましょう。
基本的な仕組み
持株会は加盟した従業員の給与や賞与を原資として、持株会名義で定期的に自社株を購入します。配当金といった持株会に付与された権利は、規約に沿って会員の拠出金額に応じ配分します。なお、持株会を通して購入した株式は持株会のものであり、従業員が直接所有するものではありません。
日本証券業協会「持株制度に関するガイドライン」によると、”従業員の福利厚生の増進及び経営への参加意識の向上”が従業員持株会の目的とされているように、導入している企業の多くが購入資金の給与控除や奨励金の支給を行なっています。
日本版ESOPの2つのタイプ
持株会の福利厚生効果をさらに高める制度として「従業員持株会型ESOP信託(日本版ESOP)」があります。通常、持株会はインサイダー回避の目的もあり定期的に自社株を購入しなければなりません。そのため、株式の購入が市場の価格に左右されます。また、損失も拠出者である従業員に配分されます。しかし、「従業員持株会型ESOP信託」は、信託設定時に信託受託者が、委託者である企業から一括で株式を購入します。持株会は信託受託者から株式を決まった価格で購入します。さらに、信託が終了した時に発生した損失は委託者である企業が負担します。そのため、従業員は市場に左右されずに安定して株式を入手でき、損益を負担する必要がありません。
日本版ESOPにはもう一つ「株式給付型ESOP」があります。これは、規定により退職時または在職中に自社株が従業員へ報酬として付与される仕組みです。
どちらも福利厚生制度であるものの、従業員側から見ると「従業員持株会型ESOP信託」は自ら資金を拠出する投資であり、「株式給付型ESOP」は企業からの報酬という違いがあります。
持株会のメリット
それでは、持株会の導入メリットは、どのようなものがあるのでしょうか。企業側と従業員側の双方の立場から確認していきましょう。
企業側のメリット
ます、企業にとってのメリットについて見ていきます。
従業員の企業愛着心向上
持株会の導入で、従業員の就業にかかるモチベーションを高めることができます。自らの努力が会社の価値向上に繋がり、さらに自己資産の価値が上がる仕組みは、従業員の経営参画意識の向上が期待できます。
従業員の財産形成支援
持株会は、会社ごとに異なる福利厚生制度(法定外福利厚生)の一つです。従業員の中長期的な資産形成を支援することで、従業員の満足度や対外的な評価につながります。持株会は中小企業でも多く導入されています。企業から持株会への株式譲渡等の手法は、事業承継対策や相続税対策に活用できます。
安定株主の確保
自社株を大量に取得される敵対的買収に代表されるように、株式会社は市場の評価動向に留意した経営が求められます。持株会を設立すれば、長期保有の安定株主を増やすことができます。持株会で安定した株主を確保することは、株式企業経営の不安削減につながるでしょう。
従業員側のメリット
次に、従業員にとってのメリットを見ていきましょう。
会社業績に連動した資産形成
自社株を取得することで、会社業績に連動した資産形成ができます。自社株は当然会社の業績に連動して価値が変動します。会員自身の企業貢献が資産形成に繋がる機会と言えるでしょう。
また、拠出資金は基本的に次の2つに分けられます。
- 定時拠出
- 規約の定めにより、会員があらかじめ申し込んだ金額を給与及び賞与から天引きの方法により拠出するもの
- 臨時拠出
- 規約の定めによって会員の申し出により臨時に拠出するもの、例えば対象企業の増資の際など
このように、自らの給与等から拠出するため会社業績が上がることで、給与や賞与のアップも期待できることから、合わせて拠出額を変更する検討も社内手続きで平易に行えるでしょう。
また一般的に持株会は、企業の増資の際に優先的に取得権を得ることができます。このことからも、会社の経営に連動した資産を形成できると言えるでしょう。
少額から株式取得が可能
個人で単独銘柄の株式を取得しようとする場合、最低株式数100株(1単元=100株が基本)の購入が必要です。その場合、数十万程度のまとまった金額を支払う必要があります。それに対し、持株会はNISAや投資信託のように、毎月定額でコツコツと自社株を入手できるのが魅力でしょう。
奨励金の支給
持株会の最大のメリットは、企業から株式購入にかかる奨励金の支給でしょう。奨励金の詳細は規約により定められるため、企業によって差異はありますが、2022年3月時点の東証レポートによると、導入企業の多くが100円程度の奨励金を出しているそうです。(この場合の奨励金とは買付手数料や事務委託手数料に対する補助を除き、拠出金1,000円につき持株会の実施会社から加入者に対し支給される金額を指します。)
なお、持株会はあくまで社外福利厚生制度のため、設置のガイドラインはあるもののそれぞれの規約によって内容が異なります。
持株会のデメリット
持株会は企業から見た場合と、従業員から見た場合のデメリットもあります。
企業側のデメリット
ではまず、企業側のデメリットを見ていきましょう。
運用コストの発生
持株会の株式運用等の事務委託手数料は、発行会社が負担することができます。従業員にとっては魅力ですが、株式数に応じた手数料の場合は、毎年拡大していくコストであり企業の負担となるでしょう。なお、事務委託手数料を企業が負担せず、会員が持分に応じ負担することも可能です。
ちなみに、役員持株会や取引先持株会では奨励金や事務委託手数料を企業が負担することはできません。
株価変動リスク
持株会が購入する株式は優先的に配当が行われ、配当金額が市場に出回る一般株式より高いように設定することができます。そのため、業績が悪化してもある程度の配当を続けなければならない点はデメリットといえるでしょう。対応策として無配当株式を用意する企業もあります。従業員への魅力を減らさないように、高配当で議決権のない株式を発行する場合もあります。
なお、従業員持株会が取得できる自社株の種類は2種類が上限です。また、規約によりますが、配当がある株式の場合、各会員に付与された配当は金銭の現物支給ではなく、多くは買付資金に組み入れられます。
従業員側のデメリット
次に、従業員側のデメリットを確認しましょう。
会社への高い依存度
持株会制度を活用した資産形成は、収入も資産も会社に依存していると言えます。面倒な株式購入が社内で完結し、奨励金や利回りが良いといった効率的で便利な反面、万が一企業が倒産した場合に、収入がストップし、形成してきた資産も価値を失う可能性があります。資産形成の基本として、分散投資の選択肢の一つとして持株会を考えることが重要です。なお、持株会を通して購入した株式は持株会名義で管理していることから株式優待を受けられない、また、議決権がないことが多いでしょう。
売却時期の制限
持株会を通して購入した株式は、通常の株式投資のように売りたいタイミングで売れるわけではないこともデメリットと言えます。売却を行う場合、持株会の規約に応じた手続きで、証券会社で取り扱い可能な単元にする必要があります。購入設定金額が少ない場合、売買可能な1単元に達するまで長い時間がかかることがあります。規約によっては、株式の追加購入や単元未満株式の買取を依頼することもできますが、どちらも通常の株式購入のようにネットで即日購入・売却といったスピード感ではありません。持株会で購入した株式はすぐに売却したくてもできないことに留意しましょう。
持株会の導入と運営
これまで持株会制度について確認してきましたが、導入を検討している企業にとってメリットが大きければ積極的に取り入れたい制度です。それでは、持株会制度を導入する際、検討すべきことを確認していきましょう。
持株会の設立手続き
持株会は発行会社の取締役会にて設立を決定することができます。持株会は民法第667号「組合契約」の組合にあたり、当事者である企業とその従業員、および大株主や労働組合といった関係者との協議を踏まえます。企業は設立手続きのために事務局を総務部などに設置し、「発起人」として持株会の設立後の役員(理事長、理事、監事)を選任します。また、管理運営は証券会社や信託銀行などの外部専門機関へ依頼する場合が多いでしょう。
株式保有比率の決定
事務局では持株会の規約を作成します。その中でも「株式保有比率」についての取り決めは欠かせません。なぜなら会社法において、株式の保有比率によって株主に与えられる権限が変わるためです。円滑な経営のためには、持株会が最大でどれほどの株式を持てるのか事前に規約に記す必要があるでしょう。持株比率が50%を超えると、議案を単独で可決することが可能です。議決権のない種類株の作成もこの兼ね合いから検討する必要があります。
持株の比率ごとの株主の行使できる権利の一部
持株比率 | 行使できる権利 |
1株以上 | 配当受取権、株主総会の議決権等 |
1%以上 | 提案権(企業の方針や経営について提案する権利) |
3%以上 | 株主総会の開催、帳簿の閲覧、監査請求権(企業の適正な経営を確認するための監査請求権) |
33.4%以上 | 自己株式の取得請求権(自己株式を企業に買い取らせる権利) |
50.0%以上 | 単独で重要な決議を通すことが可能 |
出資金の拠出方法
拠出方法についても定める必要があります。拠出金には定時拠出金(規約の定めにより、会員があらかじめ申し込んだ金額を給与及び賞与から天引きの方法により拠出するもの)と臨時拠出金(規約の定めにより、会員の申し出により臨時に拠出するもの)があります。給与からのみ定期的に拠出するのか、賞与のみなのかなど、各企業の状況に応じて設定することができます。いずれもインサイダー取引規制の観点から、定期的に拠出する要件は欠かせません。
運営管理体制
気軽に売却ができない反面、福利厚生のメリットを奨励金や配当金の支払基準に注目する従業員も多いでしょう。規約に奨励金や配当金支払基準を明確に記載することで、より多くの会員を集めることができるでしょう。奨励金については次の項目で解説します。
持株会における奨励金
ここでは、持株会の最大のメリットである奨励金についてご説明します。奨励金は、買付手数料や事務委託手数料に対する補助、または拠出金1,000円につき従業員持株会の制度実施会社から加入者に対し支給される金額を指します。
奨励金の意義と金額設定
奨励金は必ずしも設定しなくてはいけないものではありません。しかし、「2022年度従業員持株会状況調査結果の概要について」(東京証券取引所調査レポート)によると、持株会をもつ上場企業の多くが設定していることがわかります。奨励金を設定することで、従業員の持株会入会へのモチベーションを上げる効果が見込まれます。上記レポートによると、2023年3月末時点の調査対象会社全体の96.5%で奨励金が支給されており、そのうち100円以上150円未満の奨励金を支給する企業が全体の4割を占めます。
法的取り扱い
奨励金は日本証券業協会が示した「持株制度に関するガイドライン」において、福利厚生制度の一環として取り扱われる範囲内において、定時拠出金に関して一定比率を乗じた額または一定額の奨励金を付与することができるものとされています。実施会社の実情に応じて、奨励金の支給を行うかどうか、どのくらいの比率に設定するかを専門家の意見を聞きながら検討すると良いでしょう。なお、奨励金は会員の給与として課税されます。毎月支給される奨励金であれば、毎月の給与に加算して源泉徴収を行い、年1回支給する奨励金であれば賞与として源泉徴収が行われます。
持株会のM&A時の取り扱い
では、会社がM&Aを決断した場合には持株会の株式はどうなるのでしょうか。株式譲渡によって行われる場合、持株会が保有している株式も譲受企業へ売却することになる可能性が高いでしょう。多くの持株会は組合であるため、発行企業が勝手な売却を行うことはできません。株式を売却するために会員全員の同意を得るか、持株会を解散して清算手続きを行うことになります。従業員の持つ自社株は譲受企業へ譲渡され、従業員はそのM&Aの取り決めに応じた対価を受け取ることになります。
まとめ
従業員持株会は会社独自の福利厚生として、従業員にも企業にもメリットがある制度です。従業員にとっては、会社の業績に連動した資産形成を奨励金等の補助を受けながら行うことができます。企業にとっては、従業員のモチベーションを上げ企業への愛着を深めることができ、さらに長期安定株主の確保による経営の安定につながります。中小企業にとっては事業承継対策になるでしょう。一方、企業においては管理コストや配当金、従業員にとっては売買に時間がかかることや一般的な株主権利を得られないといったデメリットもあります。双方を踏まえ、入会や設立を検討してはいかがでしょうか。M&Aベストパートナーズでは、様々な御社の経営に関するご相談をお受けしますので、ぜひ一度ご相談ください。