新事業継承税制のデメリットとは?概要や要件を含めて初心者向けに解説します

著者
M&Aベストパートナーズ MABPマガジン編集部

株式を引き継ぐ際に、高額な贈与税や相続税が必要になるため、事業継承をあきらめる人もいるのではないでしょうか?

こうした問題を解消できる制度として、「事業承継制度」があります。この制度を利用すれば、事業継承を円滑に進められる可能性が高まるでしょう。

ただしデメリットも存在するため、利用する場合は事前に把握しておく必要があります。

今回は、事業継承税制の概要やデメリットについて紹介するため、お困りの人は参考にしてください。

この記事でわかること

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事業継承税制の概要について

まずは、事業継承税制の概要について解説します。

事業継承税制とは

事業継承税制は、事業を継いだ人を対象とした納税の猶予制度です。

創業者から事業を引き継いだ2代目の後継者が、3代目にあたる次の後継者へ事業を継がせると、納めるべき贈与税や相続税がすべて免除されます。

制度の導入当時は要件が厳しく納税が猶予される範囲が限られていましたが、2018年の税制改正大幅な改正が行われました。改正前の事業継承税制を「一般措置」、改正後に導入された事業継承税制を「特例措置」といいます。

相続税が猶予される割合について、一般措置では80%のみでしたが、特例措置では100%適用されます。

現在も一般措置はありますが、税制改正後にできた特例措置を利用するほうが有利といえるでしょう。

事業承継税制の目的

事業継承税制は、事業を引き継いだ後継者にかかる負担を軽減することを目的としています。

事業承継における納税は、手続きを進めるうえでの大きな妨げになるでしょう。

なかでも、相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納める必要があり、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。

しかし、事業継承制度が適用されれば相続・贈与で得た資産にかかる税金の納付が猶予され、早急に納税する必要がありません。

事業継承税制を利用する4つのデメリット

事業継承税制デメリットも存在するため、特徴を正確に把握したうえで利用することが大切です。

事業継承税制には一般措置と特例措置の2種類がありますが、本章では特例措置を利用することで起こりうる4つのデメリットについて解説します。

デメリット1:手続きの負担が大きい

事業継承税制を利用するには、特例承継計画の提出と納税猶予申請の手続きを行う必要があります。

特例承継計画とは、後継者へ株式を渡すまでの期間や、承継後5年間の経営計画を作成する書類であり、作成後に都道府県庁に提出し、知事のチェックを受ける必要があります。

特例承継計画の作成に関してはそれほど難しいものではありませんが、納税猶予申請には満たすべき要件が複数あり、手続きが煩雑です。

さらに、納税猶予を受けたい場合は認定申請書と併せて、決算書類・従業員数証明・株主名簿など、多くの書類を提出する必要があります。

提出後の審査にかかる期間は約2ヶ月で、提出書類に不備がなければ都道府県から認定書が交付されますが、手続きの負担が大きい点は経営者にとって大きな負担となります。

デメリット2:要件を満たさなければ打ち切られる

事業継承税制には厳しい要件が定められているため、制度が適用された後も安心はできません。

事業継承税制の詳しい要件については後述しますが、要件を1つでも満たしていない時点で納税の猶予を打ち切られます。

また、満たすべき要件は、業継承税制の適用後5年間と5年後で異なる点にも注意が必要です。

デメリット3:費用がかかる

事業継承税制は手続きから利用まで、多額の費用がかかる場合があります。

事業継承税制の手続きは複雑であり、円滑に進めるためにも専門家へ相談することがおすすめです。専門家へ相談すると依頼料が発生しますが、自力で手続きを行うと失敗する可能性があります。

税や法律に関する専門的な知識も必要であるため、専門家のサポートを受けながら進めるほうが効率的といえるでしょう。

また適用中に廃業となった場合、それまで猶予されていた贈与・相続税を納める必要があるだけでなく、利子税も支払わなくてはなりません。

猶予期間が長いと、より多くの利子税を支払うことになります。

ただし事業承継税制の適用後5年が経過している場合、5年分の利子税の支払いが免除される点は理解しておきましょう。

デメリット4:M&Aを行うと納税が必要になる

事業承継の方法がM&Aである場合、株式譲渡を行った際に納税が猶予されている税金を納める必要があります。

ただし、この税金は事業承継税制を利用していなければ納めるべきものであり、決して税額自体が増加するわけではありません。

本来、事業承継税制は親族内承継を行う人を対象に作られた制度です。そのため、M&Aによって取得できる手取り額と、事業承継税制を利用し続けるコストのバランスを考える必要があります。

業継承税制の対象となる要件

事業継承税制を利用する場合、複数の要件を満たす必要があり、要件を満たしていない時点で納税猶予が打ち切られてしまいます。

事業継承税制の対象となる4つの要件について順番に解説します。

経営者の要件

経営者が満たすべき要件は、主に以下の3点が挙げられます。

  • 代表取締役の経験がある
  • 贈与直前に会社の筆頭株主だった
  • 贈与時に代表取締役ではない

先代の経営者は代表取締役の経験が必須ですが、贈与時に代表取締役の地位を有していなかったとしても、過去に務めた経験があれば要件を満たせます。

また贈与する前に、先代の経営者と親族における総議決権数の過半数を有し、筆頭株主であった時期が必要です。後継者が事業を受け継いだ後、安定した経営を実現するためにも大切な要件といえるでしょう。

会社の要件

会社が満たすべき要件は、資本金基準または従業員基準を満たしていることです。

具体的には、以下の7つの要件が挙げられます。

  • 中小企業者である
  • 従業員が1人以上いる
  • 資産管理会社に該当しない
  • 総収入額が1円以上である
  • 上場会社ではない
  • 風俗営業会社ではない
  • 後継者以外に黄金株を保有する人がいない

資産管理会社とは、取り組む事業より資産から獲得できる収入を目的として運営する会社です。

預金利息や不動産の家賃などの収入で運営する会社は資産管理会社に該当するため、要件を満たせません。

5年間守るべき要件

事業継承税制が適用されてからの5年間は守らなくてはならない要件として、以下の3点が挙げられます。

  • 後継者が代表者であり続ける
  • 後継者が会社の株を保有し続ける
  • 年間平均で雇用の80%をキープする

事業継承税制が適用されてから5年後は、後継者が猶予の対象となる株式を保有し続ける必要があります。

また、例えば従業員数が20人の会社である場合、5人が辞めると「会社の雇用の80%をキープする」の要件を満たせないため納税猶予が打ち切られ、納税することになります。

また事業継承税制が適用されてから5年後は、後継者が猶予の対象となる株式を保有し続ける必要があります。

なお「5年間平均で雇用の80%をキープする」の要件に関しては2018年に内容が変更されており、要件を満たしていなくても、何らかの正当な理由がある場合は納税猶予が打ち切られることはありません。

後継者の要件

後継者の要件は、主に以下の5点です。

  • 贈与時に代表者である
  • 贈与時に総議決権数の過半数を有する
  • 贈与時に20歳以上である
  • 贈与時に株式の保有に関して特定の要件を満たしている
  • 贈与時まで会社で3年以上役員である

株式に関しては後継者の人数次第で要件が異なりますが、後継者が1人だった場合、同族関係者のなかで後継者が最も多い議決権数を保有しなくてはなりません。

後継者が2人か3人の場合、いずれの後継者も総議決権数の10%以上の議決権数が必要です。さらに、同族関係者のなかで後継者のうち誰か1人でも議決権数が下回ると、要件を満たせません。

まとめ

事業継承税制を利用すると、納税の猶予・減免が受けられます。

後継者の負担が軽減されるため、便利な制度ではありますが、いくつかのデメリットがあることを理解しておきましょう。

事業継承制度は手続きが複雑なうえに、多くの要件を満たしている必要があります。円滑に手続きを進めるためにも、専門家に相談することがおすすめです。

事業承継税制のことでお困りであれば、M&Aベストパートナーズまでお気軽にご相談ください。

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