MOU(基本合意書)とは?契約書との違いや法的効力について解説

著者
M&Aベストパートナーズ MABPマガジン編集部

M&Aの過程において、MOU(基本合意書)の締結は非常に重要です。

そこで本記事では、MOUとはどのようなものなのか、M&Aの専門家が詳しく解説します。

あわせて、MOUに記載すべき内容や作成時のポイントもご紹介するので、M&AにおけるMOUの重要性が気になる方はぜひ参考にしてください。

MOU(基本合意書)とは

MOUの定義と重要性、そして締結するタイミングを詳しく解説します。

MOUの意味

MOUは、M&A実施時に買い手企業と売り手企業の合意の証として作成される書類です。

MOUの目的は、M&Aの大まかな方向性を買い手・売り手企業のそれぞれが確認・合意することです。

MOUの必要性

MOUは、特に買い手企業にとって重要な役割を果たします。

MOUを通じて買い手企業は「独占交渉権」を確保し、売り手企業が他企業との交渉することを防止することができます。

MOUを締結するタイミング

MOUは、交渉が具体的な段階に移行し、基本的な合意が形成された際に作成されるのが一般的です。
そのため、MOUはM&Aプロセスのなかでも初期の段階で締結されます。

MOU(基本合意書)の法的効力

MOUは基本的に法的効力を持たないことが多いです。

ただし、秘密保持や独占交渉権に関しては例外的に法的効力を持つ場合があります。

MOU(基本合意書)と各種契約書の違い

契約書にはアルファベット表記で略されるものが多く、しばしばMOUとも混同されることがあります。

MOUと他の契約書との違いについて解説します。

MOU(基本合意書)とMOA(基本規約・定款)の違い

MOU(基本合意書)MOA(基本規約・定款)
法的効力通常はなしあり
使用タイミング交渉の初期段階交渉の後半
目的合意の方向性を示す具体的なタスクや責任を明確にする

MOU(基本合意書)とNDA(秘密保持契約書)の違い

MOU(基本合意書)NDA(秘密保持契約書)
目的・取引やプロジェクトの合意事項を確認
・将来の詳細な契約に向けた枠組みの設定
・秘密情報の保護
・情報漏洩を防ぐための具体的な義務を規定
法的効力通常はなしあり(違反時の罰則が明確)
目的・取引条件
・デューデリジェンス
・優先交渉権
・秘密保持義務 など
・秘密情報の定義
・秘密保持の義務
・情報の使用範囲
・違反時の罰則 など

関連記事:【専門家監修】NDA(秘密保持契約)がM&Aにおいて果たす役割

MOU(基本合意書)とLOI(意向表明書)の違い

MOU(基本合意書)LOI(意向表明書)
目的・取引やプロジェクトの基本的な合意事項を確認
・将来の詳細な契約に向けた枠組みを設定
・取引やプロジェクトに関する意向を示す
・具体的な取引条件や提案内容を記載
交渉の開始点を示す
内容の詳細度・具体的な取引条件やスケジュール
・デューデリジェンスの範囲などが詳述
・提案内容や意向が中心
・詳細な取引条件は後の交渉で確定
使用タイミング交渉の初期段階交渉の初期段階
法的効力通常はなし通常はなし

関連記事:LOI(意向表明書)とは?法的効力やMOU(基本合意契約書)との違いについてわかりやすく解説

MOU(基本合意書)とDA(最終契約書)の違い

MOU(基本合意書)DA(最終契約書)
目的・取引やプロジェクトの基本的な合意事項を確認
・将来の詳細な契約に向けた枠組みを設定
・取引の具体的な条件を法的に拘束
・取引の最終的な合意を文書化
法的効力通常はなしあり(違反時は法的措置がとられる)
内容の詳細度・取引条件やスケジュール、デューデリジェンスの範囲などが記載
・詳細な条件は後の交渉で確定
交渉の初期段階
使用タイミング交渉の初期段階交渉の最終段階

MOUに記載する内容

MOUの記載内容は、M&A取引の骨格を形成する要素です。
M&Aの詳細を適切に記載することで、M&A取引の透明性と効率性が高まります。

MOUに記載する一般的な内容を解説します。

M&Aの買収価格と買収対象

MOUには、交渉の初期段階で設定された買収価格が記載されます。

ただし、この価格は概算であり、法的な拘束力はありません。
売り手企業に対して行うデューデリジェンス(詳細調査)の結果に応じて、価格が変動することも考えられます。

例えば、デューデリジェンスにより新たなリスクが明らかになった場合、買収価格が下がる可能性があります。

また、MOUには売り手企業の詳細情報を記載されるのが一般的です。

記載内容には買収される企業や事業部門、買収条件、進行スケジュールなどが含まれており、M&Aの基本的な枠組みを構築し、両当事者間の合意の土台を築きます。

活用するM&Aスキーム

MOUには、M&Aを実施する際のスキームを記載します。

M&Aでは、複数のスキームを組み合わせて用いられる場合があります。そのため、複数のスキームを使用する場合は全てを記載しましょう。

M&Aを進めるスケジュール

MOUには、調査期間、最終契約の締結予定日、クロージング日など、大まかなスケジュールを記載します。

一般的にMOUの締結後、1~4ヶ月後に最終契約が結ばれることが多いです。スケジュールを設定する際は、最終契約日から逆算し、余裕を持って組み立てましょう。

独占交渉権

MOUには、売り手企業がほかの企業と交渉を行わないことを保証する独占交渉権の付与を記載します。

独占交渉権の有効期間中は、法的な拘束力を持つため、売り手企業が違反した場合、買い手企業に対して違約金を支払う必要があります。

そのため、独占交渉権は両社にとって有益な交渉を進めるために重要な役割を担っています。

デューデリジェンスの調査範囲

MOUには、買い手企業が売り手企業に対して行うデューデリジェンスの調査範囲を記載します。

具体的には、財務や経営、労務などに関する必要な情報を提供することを定める項目です。

例えば、M&Aにより完全子会社にする場合は、売り手企業は自社に関するすべての情報を提供する必要があります。一方で、一部の事業のみを譲渡する事業譲渡の場合は、対象事業に関連する情報のみを提供します。

デューデリジェンスを通して得られる情報は、買い手企業が買収を行うかを決定するうえで欠かせません。調査範囲を明確にすることは、透明性と信頼性を確保するにあたって重要です。

関連記事:M&Aのデューデリジェンスとは?費用や期間・種類などを詳しく解説

公表に関する事項

MOUには、「双方の合意なしにM&Aを実施することを公表してはいけない」ということを記載します。

独断の公表により、片方の企業にとって不利益になったり、買い手・売り手企業間の関係に悪影響がでたりするため、両社の合意に基づき慎重に決めることが大切です。

ただし、上場企業がM&Aの対象企業である場合は、MOU締結後の適時開示により、M&Aの実施について公表しなければならないケースがあります。

そのため、公表したあとにM&Aが成立しなかった場合、片方に大きな問題があったのではないかと考えられる可能性がある点に注意しましょう。

善管注意義務

MOUには、善管注意義務を記載するケースもあります。

善管注意義務は、M&A取引で売り手企業が、買い手企業の企業価値を損なわないように行動することを義務付けるもので、具体的には以下の内容が含まれ、売り手企業はこれらの行為を買い手企業の承諾なしに行うことはできません。

  • 重要な資産の譲渡もしくは処分
  • 増資、減資
  • 多額の新規借入

法的な拘束力が適用される範囲

MOUにおける法的な拘束力の範囲設定は、取引の安全性を保つうえで重要な項目です。

一般的に、MOUは法的な拘束力を持たないとされていますが、特定の項目には法的な縛りがあります。

法的な拘束力が及ぶ範囲を明確にすることは、双方の誤解を避け、取引の透明性を高めるために必要な処置です。

MOUを締結する際のポイント

MOUを締結する際は、いくつか注意が必要なポイントがあります。

明確な目的と範囲の設定

MOUの目的を明確に記載することにより、双方が同じ目標に向かって進むことが確認できます。

また、MOUがカバーする範囲を具体的に示し、取引の概要、対象、スケジュールなどを含めることが重要です​。

合意内容の詳細を記載する

具体的な取引条件には概算の取引金額、スキーム、スケジュールなどが含まれます。

また、デューデリジェンスの範囲と実施スケジュールを明記し、売り手の協力義務を詳細に記載しましょう。

法的効力の範囲を明記する

MOU全体として法的効力を持たないことが一般的ですが、一部の条項については法的効力を持たせる場合があります。

具体的には秘密保持義務や独占交渉権などがこれにあたり、明確に記載することが重要です​。

秘密保持関連の記載

取引情報が外部に漏れるリスクを軽減するため、MOUにおいて交渉過程で得た情報の秘密保持義務を明確にします。

変更および終了の条件

双方が変更に同意する手続きを明確にするため、MOUの内容を変更する場合の条件や手続きを明記します。

また、MOUを終了する条件や方法についても具体的な終了条件を設定し、トラブルが生じても柔軟な対応ができるよう準備しておくようにしましょう。

まとめ

MOUとは、M&A実施時に買い手企業と売り手企業の合意の証として作成される書類です。

基本的には、法的な拘束力を持ちませんが、独占交渉権や秘密保持などの一部は法的な効力があります。

作成や交渉には専門的な知識が必要であり、専門家との相談を通じて買い手・売り手企業が納得できる合意をすることが重要です。

M&A実施に向けた基本合意書の作成でお悩みの方は、まずはM&Aベストパートナーズへご相談ください。

知識と経験の豊富な専任アドバイザーが、M&A成功へ向けたサポートをさせていただきます。

著者

MABPマガジン編集部

M&Aベストパートナーズ

石橋 秀紀

ADVISOR

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多数在籍しております。

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