MOU(基本合意書)とは?契約書との違いや法的効力について解説

M&AにおけるMOUとは?記載内容やポイントを理解しよう

M&Aの過程において、MOU(基本合意書)の締結は重要な項目です。

しかしMOUの意味や類似する書類との違いなどについて、詳しく理解している方はあまり多くないのではないでしょうか?

本記事では、MOUとはどのようなものなのかについて解説します。

また、MOUに記載すべき内容や作成時のポイントについても触れるので、MOUについての知識を身につけたい方はぜひ参考にしてみてください。

MOU(基本合意書)とは

MOUとは

M&Aを行うにあたって、MOUについての理解は不可欠です。

ここでは、MOUが具体的に何を意味するのかいつ締結すべきかなどについて詳しく解説します。

MOUの意味

MOUは、M&A実施時に買い手企業と売り手企業の合意の証として作成される書類であり、日本語では「了解覚書」と翻訳されます。

MOUの目的は、M&Aの大まかな方向性を買い手・売り手企業のそれぞれが確認・合意することです。

MOUの必要性

MOUは、特に買い手企業にとって重要な役割を果たします。

MOUを通じて買い手企業は、「独占交渉権」を確保し、売り手企業がほかの企業との交渉を行うことを防止することが可能です。

ただし、デジタル化が進む現代では、すべてのM&A取引においてMOUが必要とされるわけではありません。実際には、MOUを経由せずに直接取引が行われるケースも見られます。

MOUを締結するタイミング

MOU締結は、M&Aの交渉における重要な節目の1つといえるでしょう。

MOUは、交渉が具体的な段階に移行し、基本的な合意が形成された際に作成されるのが一般的です。そのため、MOUはM&Aプロセスのなかでも初期の段階で締結されます。

MOU(基本合意書)の法的効力について

MOUは基本的に法的効力を持たないことが多いです。つまり、MOUの内容に従わなかった場合でも通常は法的な責任を追及されることはありません。

ただし、秘密保持や独占交渉権に関しては例外的に法的効力を持つ場合があります。

MOU(基本合意書)と各種契約書の違い

契約書にはアルファベット表記で略されるものが多く、しばしばMOUとも混同されることがあります。

ここでは、MOUとそれらの違いについて見ていきましょう。

MOU(基本合意書)とMOA(基本規約・定款)の違い

MOUMOA
法的効力通常はなしあり
使用タイミング交渉の初期段階交渉の後半
目的合意の方向性を示す具体的なタスクや責任を明確にする

MOU(基本合意書)とNDA(秘密保持契約書)の違い

MOUNDA
目的取引やプロジェクトの合意事項を確認
将来の詳細な契約に向けた枠組みの設定
秘密情報の保護
情報漏洩を防ぐための具体的な義務を規定
法的効力通常はなしあり
違反時の罰則が明確
目的取引条件
デューデリジェンス
優先交渉権
秘密保持義務 など
秘密情報の定義
秘密保持の義務
情報の使用範囲
違反時の罰則 など

MOU(基本合意書)とLOI(意向表明書)の違い

MOULOI
目的取引やプロジェクトの基本的な合意事項を確認
将来の詳細な契約に向けた枠組みを設定
取引やプロジェクトに関する意向を示す
具体的な取引条件や提案内容を記載
交渉の開始点を示す
内容の詳細度具体的な取引条件やスケジュール
デューデリジェンスの範囲などが詳述
提案内容や意向が中心
詳細な取引条件は後の交渉で確定
使用タイミング交渉の初期段階交渉の初期段階
法的効力通常はなし通常はなし

MOU(基本合意書)とDA(最終契約書)の違い

MOULOI
目的取引やプロジェクトの基本的な合意事項を確認
将来の詳細な契約に向けた枠組みを設定
取引の具体的な条件を法的に拘束
取引の最終的な合意を文書化
法的効力通常はなしあり
違反時は法的措置がとられる
内容の詳細度取引条件やスケジュール、デューデリジェンスの範囲などが記載
詳細な条件は後の交渉で確定
交渉の初期段階
使用タイミング交渉の初期段階交渉の最終段階

MOUに記載する内容

MOUに記載する内容

MOU記載内容は、M&A取引の骨格を形成する要素です。

M&Aの詳細を適切に記載することで、M&A取引の透明性と効率性が高まり、双方にとって有益な結果につながるでしょう。

ここでは、MOUに記載する一般的な内容を紹介します。

M&Aの買収価格と買収対象

MOUには、交渉の初期段階で設定された買収価格が記載されます。

ただし、この価格は概算であり、法的な拘束力はありません。売り手企業に対して行うデューデリジェンス(詳細調査)の結果に応じて、価格が変動することも考えられるでしょう。

例えば、デューデリジェンスにより新たなリスクが明らかになった場合は、買収価格が下がる可能性が高まります。

また、MOUには売り手企業の詳細情報を記載されるのが一般的です。

これには、買収される企業や事業部門、買収条件、進行スケジュールなどが含まれており、M&Aの基本的な枠組みを構築し、両当事者間の合意の土台を築きます。

活用するM&Aスキーム

MOUには、M&Aを実施する際のスキームを記載します。

M&Aスキームには、株式譲渡や事業譲渡などさまざまな種類があり、そのなかから買い手・売り手企業に合うものを選んで記載しましょう。

なお、M&Aでは、複数のスキームを組み合わせて用いることが一般的です。

そのため、用いるすべてのM&Aスキームを記載しましょう。また、買収価格と同様にM&Aを進めるなかでM&Aスキームの種類が変更される可能性もあります。

M&Aを進めるスケジュール

MOUには、調査期間、最終契約の締結予定日、クロージング日など、大まかなスケジュールを記載します。

一般的にMOUの締結後、1~4ヶ月後に最終契約が結ばれることが多いです。

スケジュールを設定する際は、最終契約日から逆算して決めます。

スケジュールの設定は、M&Aの進行を効率的に管理し、関係者間の調整を円滑に進めるのに役立つでしょう。また、交渉が難航し、最終契約が後ろ倒しになることも多くあり、その場合はスケジュールも調整します。

独占交渉権

MOUには、売り手企業がほかの企業と交渉を行わないことを保証する独占交渉権の付与を記載します。

独占交渉権の有効期間中は、法的な拘束力を持つため、売り手企業が違反した場合、買い手企業に対して違約金を支払う必要があります。これにより買い手企業は、安心して交渉でき、有利な状況で進められるでしょう。

独占交渉権の設定は、交渉プロセスを効率化し、両当事者にとって有益な結果をもたらすために必要といえます。

デューデリジェンスの調査範囲

MOUには、買い手企業が売り手企業に対して行うデューデリジェンスの調査範囲を記載します。

具体的には、財務や経営、労務などに関する必要な情報を提供することを定める項目です。

例えば、M&Aにより完全子会社にする場合は、売り手企業は自社に関するすべての情報を提供する必要があります。一方で、一部の事業のみを譲渡する事業譲渡の場合は、対象事業に関連する情報のみを提供します。

デューデリジェンスを通して得られる情報は、買い手企業が買収を行うかを決定するうえで欠かせません。調査範囲を明確にすることは、透明性と信頼性を確保するにあたって重要です。

公表

MOUには、「双方の合意なしにM&Aを実施することを公表してはいけない」ということを記載します。

独断の公表により、片方の企業にとって不利益になったり、買い手・売り手企業間の関係に悪影響がでたりするため、両社の合意に基づき慎重に決めることが大切です。

ただし、上場企業がM&Aの対象企業である場合は、MOU締結後の適時開示により、M&Aの実施について公表しなければならないケースがあります。

そのため、公表したあとにM&Aが成立しなかった場合、片方に大きな問題があったのではないかと考えられる可能性がある点に注意しましょう。

善管注意義務

MOUには、善管注意義務を記載するケースもあります。

善管注意義務は、M&A取引で売り手企業が、買い手企業の企業価値を損なわないように行動することを、義務付けるものです。

具体的には以下の内容が含まれ、売り手企業はこれらの行為を買い手企業の承諾なしに行ってはなりません。

  • 重要な資産の譲渡もしくは処分
  • 増資、減資
  • 多額の新規借入

善管注意義務の遵守は、M&A取引が完了するまでの間、買い手企業が予期せぬリスクに直面しないために、必要な内容といえます。

法的な拘束力が適用される範囲

MOUにおける法的な拘束力の範囲設定は、取引の安全性を保つうえで重要な項目です。

一般的に、MOUは法的な拘束力を持たないとされていますが、特定の項目には法的な縛りがあります。

例えば、独占交渉権や守秘義務の項目は、法的な拘束力を持ちます

法的な拘束力が及ぶ範囲を明確にすることは、双方の誤解を避け、取引の透明性を高めるために必要な処置です。

MOUを締結する際のポイント

MOUを締結する際のポイント

MOU締結する際は、いくつか注意が必要なポイントが存在します。

ここでは、特に重要なポイントについて解説します。

明確な目的と範囲の設定

MOUの目的を明確に記載することにより、双方が同じ目標に向かって進むことが確認できます。

また、MOUがカバーする範囲を具体的に示し、取引の概要、対象、スケジュールなどを含めることが重要です​。

合意内容の詳細記載

具体的な取引条件には概算の取引金額、スキーム、スケジュールなどが含まれます。取引条件が後に変更される可能性がある場合はその旨を明記

また、デューデリジェンスの範囲と実施スケジュールを明記し、売り手の協力義務を詳細に記載しましょう。

法的効力の範囲

MOU全体として法的効力を持たないことが一般的ですが、一部の条項については法的効力を持たせる場合があります。

具体的には秘密保持義務や独占交渉権などがこれにあたり、明確に記載することが重要です​。

独占交渉権

MOUの期間中、他の第三者と交渉を行わないことを義務付ける独占交渉権を明記します。独占交渉権が付与されることで、買い手が安心してデューデリジェンスを行うことができます​。

秘密保持義務

取引情報が外部に漏れるリスクを軽減するため、MOUにおいて交渉過程で得た情報の秘密保持義務を明確にします。

変更および終了の条件

双方が変更に同意する手続きを明確にするため、MOUの内容を変更する場合の条件や手続きを明記します。

MOUを終了する条件や方法についても記載します。例えばデューデリジェンスの結果が芳しくない場合など、具体的な終了条件を設定しておくことで、不測の事態が訪れた場合に備えることが可能です。

MOU(基本合意書)のひな形

ここまでMOUについて説明してきましたが、文章だけではイメージが湧きづらいと思いますので、ここではMOUのひな形を共有します。

基本合意書(MOU)

日付

2024年6月14日

当事者

  • 甲(売り手):株式会社ABC
    • 住所:東京都千代田区〇〇町1-1
    • 代表者:代表取締役 田中一郎
  • 乙(買い手):株式会社XYZ
    • 住所:大阪府大阪市△△町2-2
    • 代表者:代表取締役 鈴木次郎

第1条 目的

本基本合意書は、甲と乙が進める予定のM&A取引に関する基本的な条件を定め、両者間の基本的な合意を確認することを目的とする。

第2条 取引条件

  1. 対象会社:株式会社ABC
  2. スキーム:株式譲渡
  3. 取引条件:
    • 譲渡株式数:全株式
    • 譲渡対価:¥100,000,000
    • 支払い方法:現金一括払い
  4. スケジュール:
    • 基本合意書締結日:2024年6月14日
    • デューデリジェンス開始日:2024年7月1日
    • 最終契約締結予定日:2024年8月31日

第3条 デューデリジェンス

  1. 範囲:事業、財務、税務、法務、人事、環境、情報システム、不動産、ビジネス全般
  2. スケジュール:2024年7月1日から2024年7月31日まで
  3. 協力義務:甲は乙がデューデリジェンスを実施するにあたり、必要な資料を提供し、質問に誠実に回答する義務を負う。

第4条 独占交渉権

  1. 甲は、本基本合意書の有効期間中、乙以外の第三者と対象会社に関するM&A交渉を行わないことを約束する。
  2. 有効期間:2024年6月14日から2024年8月31日まで

第5条 秘密保持義務

  1. 両当事者は、相手方から提供された秘密情報を第三者に開示してはならない。
  2. 秘密情報には、本取引に関する全ての情報が含まれる。

第6条 法的拘束力

  1. 本基本合意書は、法的拘束力を持たない。ただし、第3条(デューデリジェンス)、第4条(独占交渉権)、および第5条(秘密保持義務)については法的拘束力を持つ。

第7条 その他

  1. 本基本合意書に関する紛争は、東京都の裁判所を専属管轄とする。

署名欄

甲: 株式会社ABC 代表取締役 田中一郎 署名:_____________________

乙: 株式会社XYZ 代表取締役 鈴木次郎 署名:_____________________


このひな形は基本的な項目を含んでいますが、取引の具体的な内容や状況に応じて修正が必要です。法的なアドバイスを得るために、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

まとめ

MOUとは、M&A実施時に買い手企業と売り手企業の合意の証として作成される書類です。

基本的には、法的な拘束力を持ちませんが、独占交渉権や秘密保持などの一部は法的な効力があります

作成や交渉には専門的な知識が必要であり、専門家との相談を通じて買い手・売り手企業が納得のいく合意に至ることが重要です。

M&Aを実施する際は、専門家のサポートは必須といえるでしょう。M&Aを検討している人は、「M&Aベストパートナーズ」にご相談ください。

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著者

MABPマガジン編集部

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